名古屋の弁護士のブログ

守秘義務に反しないよう、受任事件とは関係ないことについて雑記するブログです。

強制執行停止の供託金を差押えて回収するまでの手続

強制執行停止の担保のために積まれた供託金の差押えから回収について、あまり文献やネット記事もないので書いてみます。

地方だと強制執行停止事件の発令裁判所もあまり経験がないようなので、これから初めてやろうという人には参考になる情報かと思います。

1.供託書の写しの謄写

まずは供託番号等を確認するために、担保供与者が提出した供託書の写しを謄写申請します。

供託書の写し自体を使う機会は特にないので、供託番号等が分かれば謄写は省略できます。

謄写申請は記録がある裁判所にします。

2.供託金の差押・転付命令の申立

供託番号等が分かったら、供託金の差押・転付命令の申立てをすることになります。

差押えや転付命令の申立は通常のものと同じですので、特に問題なく進められると思います。

供託金を差押える場合の第三債務者の記載は「国」、代表者は「○○法務局供託官 ○○」となります。

このあたりの記載例は以下の書籍に載っています。

 

 

転付命令が必要なのは、担保取消(または担保取戻許可)申立や供託金の取戻請求を担保供与者の承継人として行うためです。

3.転付命令の確定証明申請

無事、供託金の差押命令と転付命令が発令されたら、転付命令の確定証明申請をします。

転付命令の確定証明は、後の担保取消申立、供託金の取戻手続で使用します。

担保取消申立に使った確定証明は戻ってきますが、念のため2通取得しておいた方が無難かもしれません。

4.担保取消(または担保取戻許可)の申立て、供託原因消滅証明申請

ここまでは、割と書籍とかでも載っているのですが、ここから先は記載してあってもアバウトな感じです。

まず、手続の選択ですが、下記の民事実務講義案Ⅱ、供託実務事例集等によると、民事保全規則17条第4項に基づき、担保の簡易取戻を強制執行停止申立事件等でも行える旨の記載があります。

 

民事実務講義案II(五訂版)

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  • 発売日: 2018/11/15
  • メディア: 単行本
 
供託実務事例集

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  • 発売日: 2014/11/01
  • メディア: 単行本
 

流れとしては、簡易取戻の手続を試みて、だめなら原則どおり担保取消の申立てを行うという流れが解説されています。

実際に、強制執行停止決定を発令した裁判所にお伺いを立てたところ、簡易取戻の手続は、条文にないからダメだということで、担保取消申立にして欲しいといわれたことがあります。

この考え方は係属部によってことなると思うので、差押え手続と併行してあらかじめ確認しておくべきです。

個人的には裁判所を説得する労力をかけるメリットが特にないので、原則どおり法律上の根拠がある担保取消申立にしておくのが無難だと思います。

担保取消の進め方

担保取消申立をする場合、申立先は現在の事件の係属部ではなく、強制執行停止決定を発令した地裁になります。

ここで、担保取消申立をするにあたって、民訴法79条の1~3項のどれにするかという問題が出てきます。

私個人としては、担保権者(債権者)が担保供与者(債務者)の地位を転付命令により承継し、担保権利者と担保供与者の地位が同一人に帰すことで、当然に担保の事由が消滅するものとして民訴法79条1項に基づき取消されるものではないかと考えます。

ただ、私が経験した案件では、発令裁判所からは、同意がなされたという構成(民法方79条2項)にするといわれ、同意の場合に必要な即時抗告権の放棄書を求められました。同意書はさすがに求められませんでした。同意構成も理屈的にはおかしくはないと思いますが、ちょっと技巧的すぎる印象を受けました。

結局、担保取消申立にあたって裁判所に提出することが必要になったのは、以下の書類でした。裁判所によって考え方が異なってくると思われるので、事前に確認が必要です。

  • 担保取消申立書
  • 委任状
  • 即時抗告権の放棄書
  • 債権差押及び転付命令
  • 転付命令確定証明書

また、併せて供託原因消滅証明申請書を提出しておきます。

5.供託金取戻請求

無事担保取消決定が発令されて、供託原因消滅証明申請書を取得したらほぼ終わったようなものです。

供託金の取戻請求に必要な書類は以下のとおりです。あらかじめ委任状と印鑑証明書を依頼者からもらっておくとスムーズです。

  • 供託金払渡請求書
  • 供託原因消滅証明書
  • 転付命令確定証明書
  • 委任状
  • 依頼者の印鑑証明
  • 依頼者の登記(法人の場合)

6.まとめ

担保金への差押えなので、競合する債権者がいなければそれほど急ぐ必要もないと思いますが、依頼者に説明するために必要な手続きの流れを解説しました。

裁判所次第なところもあるので、その都度裁判所と相談しながら行うのがよいと思います。 

ブログ始めました

突然ですがブログ始めました。

このブログ自体だいぶ前からやっていますが、このブログのことではなく別途ワードプレスで新しいブログを作りました。

ワードプレスって使いづらい印象だったのですが、テーマ(サイトの外観などを構成するもの)をきちんと選べばはてなブログよりも記事が書きやすくていいですね。

3月末くらいから始めて30記事くらい更新しています。まだアクセスはほとんどありません。

せっかく始めたので運営日記をこちらで書いていこうと思います。

なんでブログを始めたのか

なんでブログを始めたのかというひとえにコロナが理由です。

さらに分解していくと次のような感じです。

  1. 時間に余裕ができた
  2. 法律的なお役立ち情報を提供する
  3. スタッフにテレワーク用の仕事を与える

1.時間に余裕ができた

第1の理由は時間に余裕ができたことです。コロナの影響で、仕事でもプライベートでも出かけることがめっきり減りました。

多いときは週1で行っていたゴルフもすべてキャンセルで、スポーツジムも休会状態です。

端的に自由に使える時間が増えています。FF7をやってもいいのですが、せっかくだから後に残るものをやろうということでブログがいいかなぁと思いました。

ちなみに弊所はブロガーのコワーキングスペースの協賛企業になったり、ブログと若干縁があります。

2.法律的なお役立ち情報を提供する

作ったのは労働問題系のブログと契約書系のブログです。なぜこの分野かというと得意分野ですぐにコンテンツが作れるからです。

まずは労働問題系のブログに100記事ほど投入して、アクセスが出てきたら契約書系のブログに記事を投入していこうと思っています。

労働問題系は、使用者側は予防が重要で、予防段階は法律相談ですむのでネット上のコンテンツでも十分にお役に立てると思います。

逆に労働者側は、問題が発生した時点で、すぐに実働が必要なものが多いのであまりネット上のコンテンツでは問題解決にはつながりにくそうです。

契約書系は、もともとネット上にも書籍にもそんなに情報が多くないので、弁護士がコンテンツを投入すること自体価値がありそうです。

3.スタッフにテレワーク用の仕事を与える

弊所のスタッフは事務所内での秘書業務に特化しており、在宅になったら仕事は全くありません。

今は時短勤務で対応しておりますが、もし完全テレワークに移行した場合、休業させるしかなくなります。しかも、それがいつまで続くか分かりません。

これはちょっと結果論的な感じですが、ブログを始めたことでアイキャッチ画像の作成などをしてもらえるようになりました。

ブログの内容は当然守秘義務にも触れず、情報漏洩の心配も全くいらないので在宅でやってもらえます。

いざ、在宅ワークやむなしとなったらブログの手伝いをしてもらえばいいかなと思っています。

ブログをどうしていきたいか

せっかく時間をかけて作るので、法律的なお悩みを解決できるメディアに育てられればいいなと思います。 

あわよくばそこから収益や仕事が得られればラッキーかなという感じです。

存続条項の意義ー契約書のリーガルチェック

契約書の条項のなかに存続条項(残存条項)といった条項が入っていることがあります。

例えば以下のような感じです。

第〇条、第〇条、第〇条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。

存続条項で挙げられている第〇条の内容は、契約書によって様々ですが、秘密保持に関する規定、損害賠償に関する規定、競業避止に関する規定、合意管轄に関する規定等が入ってることが多いです。

下手すると、ほとんどすべての条項が入っているものもみかけます。逆にそもそも存続条項がない契約書も多数あります。

では、例えば合意管轄の規定が存続条項に入っていなければ、契約終了後合意管轄の条項の効力がなくなるのかというと、少なくとも日本の裁判所においては契約終了後も合意管轄の定めは有効に残っていると判断されています。*1

損害賠償に関する規定についても、基本的には存続条項の有無にかかわらず存続するものと判断されています。*2

ですので、契約終了後も有効に残ると通常考えられる規定にまで存続条項を規定するのは、理論的に必要というよりは、あらためて効力が残ることを確認することや、相手方からの契約が終了しているのだからこの規定は無効だという主張を未然に防ぐための意味合いになります。

他方で、秘密保持や競業避止などについては、特別に定めておかないと基本的には契約終了後は義務は存続しないと考えられます。このような義務を定める条項については、存続条項に定めておくことが有効です。あえて存続条項という条項を設けなくても、各条項に定めておくことも可能ですし、そちらの方がわかりやすい場合も多いでしょう。

実務上存続条項の厄介な点は、引用する条数のミスがおきがちな点です。特に相手との契約書の修正を繰り返していると条項がずれたりするので、間違いがないか十分チェックする必要があります。

*1:大阪地判平成17年12月8日は、原告からの「確かに、本件契約の合意解除により、本件契約による上記管轄合意の効力が失われるとは解されない」としている。

*2:東京高判平成25年9月26日は「被控訴人は,個別契約を全て解除したから,責任限定条項は適用されないなどと主張する。しかし,本件最終合意書4条の責任限定条項は,被控訴人が控訴人の責に帰すべき事由に基づいて救済を求める場合について律する定めであり,請求原因を問わず不法行為責任にも適用されることになっており,その約定の趣旨に照らすと,被控訴人が,控訴人に対し,債務不履行に基づく損害賠償を請求するに当たり,個別契約の解除を選択することによって,責任限定条項の適用を外すものでないことは明らかであるというべきである。被控訴人の主張は採用することができない。」としている。

解除条項の民法改正対応-民法改正の契約書チェック

この記事では、解除に関する民法改正の内容と契約書の見直しのポイントを解説しています。

目次

債権者に帰責事由がある場合の解除権の制限

改正民法の定め

改正民法では、債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は解除をすることができないとされました(改正民法543条)。

これは、債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由によって生じた場合は、債務不履行のリスクは債権者が負担すべきであるからです。改正民法543条は危険負担に関する536条2項と同じ趣旨に出たものです。

たとえば、売買契約済みの売主の中古車を引渡し前に買主の不注意で壊してしまったような場合は、買主は売買契約を債務不履行により解除することはできず、売主は代金を請求することができます。

契約書の見直し

改正民法適用の契約書では、解除する側に帰責事由がある場合の扱いについて規定しておくことが望まれます。

改正民法の原則どおり、解除事由がある場合でも、解除する側に帰責事由がある場合は解除を認めないとするのであれば、それに関する規定をおかないか、改正民法543条と同様の規定を解除の条項に規定しておくことになります。

解除について、解除する側の帰責事由の有無を問題としない構成にするには、解除権を定める条項に「解除権者の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず・・・解除することができる」といった修正をすることになります。

催告解除における不履行が軽微なときの例外

改正民法の定め

改正民法では催告解除において、催告後相当期間が経過しても、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして「軽微」であるときは、債権者は解除をすることができないと定められました(改正民法541条ただし書)。

改正前民法においても、判例により債務の不履行が軽微であるときは解除が制限されていました(最判昭36年11月21日等)

契約書の見直し

この改正に対する特別案対応は特に不要と考えられます。

無催告解除事由の追加

改正民法の定め

改正民法では無催告が認められる事由として次の事由が追加されました(改正民法542条1項)。

  • 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確にしたとき(同項2号)
  • 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示し、残存する部分のみでは契約目的が達成できない場合(同項3号)
  • 債務者がその債務を履行せず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき

契約書の見直し

上記事由を意識した無催告解除事由の見直しが必要ですが、大幅に変更することは少ないと考えられます。