名古屋の弁護士のブログ

守秘義務に反しないよう、受任事件とは関係ないことについて雑記するブログです。

2018-05-01から1ヶ月間の記事一覧

「後から値上げ」の宣伝文句と景品表示法-有料noteのケース

今有料noteが結構な勢いで売れていますね。有料noteの販売だけで生計を立てていけそうな人もチラホラいるようです。 いろんな人が有料noteを販売していますが、「後から値上げします」みたいな消費者心理を煽る宣伝も目立ちます。 その宣伝をみていて少し気…

コピーライターの仕事は競合を調べることから始まる-「ここらで広告コピーの本当の話をします。」(宣伝会議)

目の前にペットボトルに入った水があったとします。この水を売るための広告コピーを考えるには何から始めますか。 広告コピーを考えるには、まず、その商品の具体的な情報や競合送品との違い、すなわちUSP(競合優位性)を調べることが必要です。 このよ…

簡易裁判所には従業員を出廷させてよい?

会社が民事裁判の当事者となった場合、弁護士に訴訟代理を委任しなければ、原則として会社の代表権を有する者(代表取締役、支配人等)が裁判に出廷しなければなりません。 もっとも、簡易裁判所の事件であれば、許可代理の制度を利用すれば当該事件に詳しい…