訴訟実務
会社が民事裁判の当事者となった場合、弁護士に訴訟代理を委任しなければ、原則として会社の代表権を有する者(代表取締役、支配人等)が裁判に出廷しなければなりません。 もっとも、簡易裁判所の事件であれば、許可代理の制度を利用すれば当該事件に詳しい…
会社が民事裁判の当事者となった場合、弁護士に訴訟代理を委任しなければ、原則として会社の代表権を有する者(代表取締役、支配人等)が裁判に出廷しなければなりません。 もっとも、簡易裁判所の事件であれば、許可代理の制度を利用すれば当該事件に詳しい…