名古屋の弁護士のブログ

守秘義務に反しないよう、受任事件とは関係ないことについて雑記するブログです。

訴訟実務

簡易裁判所には従業員を出廷させてよい?

会社が民事裁判の当事者となった場合、弁護士に訴訟代理を委任しなければ、原則として会社の代表権を有する者(代表取締役、支配人等)が裁判に出廷しなければなりません。 もっとも、簡易裁判所の事件であれば、許可代理の制度を利用すれば当該事件に詳しい…