名古屋の弁護士のブログ

守秘義務に反しないよう、受任事件とは関係ないことについて雑記するブログです。

簡易裁判所には従業員を出廷させてよい?

会社が民事裁判の当事者となった場合、弁護士に訴訟代理を委任しなければ、原則として会社の代表権を有する者(代表取締役、支配人等)が裁判に出廷しなければなりません。

もっとも、簡易裁判所の事件であれば、許可代理の制度を利用すれば当該事件に詳しい従業員を代理人として出廷させることができます。この場合、代表取締役等が自ら出廷する必要はなくなります。

民事訴訟法54条1項

法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。

許可代理の制度を利用するには、裁判所に代理人許可申請書を提出して許可を得る必要があります。書式や記載例は下記のリンクに載っています。

裁判所|代理人許可申請書

従業員を代理人とする場合には、所属や役職等の記載がある社員証明書を添付する必要があります。

社員証明書に特に決まった書式はありませんが、呼出状に載っている裁判所の連絡先に電話して書き方を確認するか、下記ページに載っている書式が参考になります。

裁判所|訴え提起前の和解

申請に必要な書類等

  • 代理人許可申請書
  • 収入印紙500円分
  • 社員証明書

許可代理の制度は簡易裁判所特有の制度ですので、地方裁判所等に係属している事件では使えません。