名古屋の弁護士のブログ

守秘義務に反しないよう、受任事件とは関係ないことについて雑記するブログです。

契約書のタイトルと裁判での契約の解釈-請負か準委任か労働か?

契約の法的性質によって、適用される法律が変わったり、契約書に印紙税が課されるかどうかが決まるので、契約を締結するときに契約の法的性質を考えることは必須です。

例えば、契約が請負契約であれば、契約書に印紙を貼らなければなりませんし、報酬は仕事の完成に対して支払われるものになります。一方、準委任契約であれば、原則契約書に印紙は不要ですし、仕事の完成が報酬の条件とはなりません。途中で契約が解除された後の処理も変わってきます。

契約の性質がどのように解釈されるかで、各当事者が負う義務の内容や、報酬の発生条件、損害賠償の範囲などが変わってくるので、契約書を作成する際は、紛争になった場合のリスクの予見とコントロールのために契約の法的性質を踏まえて条項を検討しなければなりません。

契約の法的性質が契約書上明らかでなかったり、契約書の条項と実態に齟齬があると、契約の性質が裁判で争点となってしまう場合があります。実際、コンサルティング契約やシステム開発契約などでは報酬の支払などをめぐって、しばしば契約の性質が請負か準委任かといった問題がおきています。労災や残業代の請求をめぐって業務委託契約か労働契約かといった問題もしばしば発生します。

ここでよくありがちな問題は、契約書のタイトルだけを見て「雇用契約ではなく業務委託契約だから労基法は適用されない。」「コンサルティング契約書だから印紙はいらない。」と当事者が判断してしまうことです。

契約書のタイトルは契約の性質を考えるにあたって一つの参考となるものですが、それ自体何か意味を持つものではありません。結局は、実際の契約の中身で判断されることになります。

したがって、特定の法規制を回避するために契約書のタイトルだけ変えてみたりしても効果はありません。逆に、契約書のタイトルから正当な権利行使を諦めてしまうのは早計です。