名古屋の弁護士のブログ

守秘義務に反しないよう、受任事件とは関係ないことについて雑記するブログです。

削除請求の方法と種類ーネット上の誹謗中傷対策

ネット上の誹謗中傷に対する削除請求の方法は大きく分類すると①WEBフォームからの削除請求、②文書での削除請求、③仮処分による削除請求の3つの方法があります。

WEBフォームからの削除請求

多くのサイトでは管理者へ連絡ができるようWEBフォーム(お問い合わせフォーム)が設置されています。

そこから管理者にコンタクトをとって削除依頼をするのが、一番手軽な方法です。サイトの管理者と連絡が取れそうな場合は、まずこの方法で削除請求するのが一般的です。

サイトによっては、下記の文書での削除請求を案内されることがあります。

文書での削除請求

文書でのネット上の誹謗中傷に対する削除請求は、テレコムサービス協会が公開している参考書式(送信防止措置依頼書)を利用して削除請求をするのが一般的です。

プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会 | 一般社団法人テレコムサービス協会

送信防止措置依頼書の送付先や添付資料(本人確認書類、登記等)についてはサイトに記載されていることもありますので、確認が必要です。

仮処分による削除請求

任意での削除請求に応じてもらえないような場合には、仮処分という裁判手続を利用することが考えられます。

削除の仮処分の裁判管轄は被害者の住所地を管轄する裁判所に認められます。

削除請求の注意点

削除請求の相手方によっては削除請求をしたことによって、かえって書込み内容が拡散してしまうこともあります。また、書込みの削除の際にアクセスログまで削除されてしまうこともありますので、書込みした人物の特定を予定している場合には注意が必要です。

各サイトによって適する削除請求の見極めが重要です。