名古屋の弁護士のブログ

守秘義務に反しないよう、受任事件とは関係ないことについて雑記するブログです。

ネット上の名誉毀損に対する刑事罰ーネット上の誹謗中傷対策

ネット上の誹謗中傷は民事上の問題だけでなく、刑事処罰の対象となる場合があります。

主に問題になる罪名としては、名誉毀損罪、侮辱罪、偽計業務妨害罪、信用毀損罪などがあります。

侮辱罪は刑罰が拘留又は科料と軽犯罪法と同等の軽さです。

また、事業者に対する誹謗中傷については名誉毀損よりも偽計業務妨害罪や信用毀損罪を思い浮かべやすいのですが、経験上、両罪の立件については捜査機関があまり積極的ではなく、理論上両罪が成立しうる場合でも最終的には名誉毀損罪で告訴となるケースが多いです。

名誉毀損罪の刑罰は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。窃盗罪や傷害罪などと比べると比較的罪が軽い犯罪類型です。

捜査が開始されると被疑者宅や書込みがなされた端末所在地の捜索がなされたりしますが、被疑者が逮捕までされるケースは多くありません。もっとも、誹謗中傷表現の中に脅迫的な要素があって、脅迫罪や威力業務妨害罪を伴うような場合は被害者が逮捕されることも珍しくない印象です。

捜査が進んでも公判請求までされることは少なく、起訴猶予や略式命令で終わるケースが多いです。被疑者が否認していたり、反省もせず悪質な場合は公判請求されるケースもあります。

ハードルが高い刑事告訴

名誉毀損罪の告訴状を持って行っても、警察はとりあえずコピーを預るだけで、その日のうちに告訴を受理してくれることはまずありません。また、告訴状を提出してから起訴・不起訴が決まるまでに1年以上かかることも珍しくありません。

特に犯人が分かっていないものや複雑で分かりにくいものに対しては警察は腰が重いです。

そのため、警察に捜査を進めてもらうためには、告訴人の方である程度犯人を特定して、事件を分かりやすく整理しておくことが重要になります。