名古屋の弁護士のブログ

守秘義務に反しないよう、受任事件とは関係ないことについて雑記するブログです。

ブロッキング問題で話題となっている緊急避難とは?

mainichi.jp

漫画村をはじめとする著作権侵害サイトに対するブロッキングに関心が集まっています。

ブロッキングについては、ブロッキングに際しプロバイダが利用者がアクセスしようとするウェブサイトの情報を検知するものであるから、通信の秘密を害するのではないかという議論がなされています。通信の秘密は憲法上の権利であるほか、電気通信事業法も通信の秘密を保護しており、違反者には罰則が科せられます。

法4条1項 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。

報179条 電気通信事業者の取扱中に係る通信(第百六十四条第三項に規定する通信を含む。)の秘密を侵した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。

この点について、政府は悪質な著作権侵害サイトに対するブロッキングについては刑法の緊急避難の適用により適法となるとの解釈を示しているようです。

「ブロッキングには明確な法的根拠がなく、憲法21条の「通信の秘密」との関係が課題。3サイトは削除や検挙など既存の対策では権利保護ができないため、政府は、刑法の「緊急避難」を適用すれば、憲法違反にはならないと判断した。

 今回の対策と並行して、ブロッキングの法制化や、現行法で規制できないリーチサイト(まとめサイト)への対処など、法整備の検討も始める。

 プロバイダーや専門家には、ブロッキングが刑法の緊急避難には当たらないという意見が根強い。政府は当初、プロバイダーにブロッキングを要請する方針だったが、対策ではプロバイダーに自主的な対応を促す形にした。」

政府:海賊版サイト接続遮断促す 緊急対策決定 閣僚会議 - 毎日新聞

では、この緊急避難とはいったい何なのでしょうか。

まず、犯罪が成立するには構成要件該当性、違法性、有責性の3つの要素がみたされなければなりません。

構成要件該当性とは、人を殴った(暴行罪)、人を怪我させた(傷害罪)といった法律の構成要件をみたしていることをいいます。

構成要件該当性が認められても、犯罪が成立しない場合があります。例えば医師が手術のために患者の身体をメスで切り付ける行為は傷害罪の構成要件に該当しますが、この行為に傷害罪は成立しません。

これは正当行為であるとして違法性が認められないからです(法律用語では違法性阻却などと表現されます。)。

違法性が阻却される場合として、他には正当防衛があります。襲い掛かってくる暴漢に対して反撃する行為は暴行罪の構成要件に該当しますが、身を守るためにやむを得ず行った反撃は正当防衛の成立により違法性が阻却されます。

緊急避難もこの違法性阻却の類型の一つです。刑法の緊急避難の規定は次のとおりとなっています。

第37条1項 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

正当防衛との違いは、正当防衛は侵害者に対する反撃行為であるのに対し、緊急避難は、危難の発生原因とは無関係の第三者に対する侵害行為が問題となる点です。

例えば、被害者が加害者Aから第三者B宅に監禁されていた場合、被害者がB宅の扉を壊して逃げる行為は、Bに対する器物損壊罪の構成要件に該当しますが、緊急避難が成立して違法性が阻却されます。

緊急避難が成立するには、次の4つの要件をみたす必要があります。さきほどの条文と照らし合わせながら見てみてください。

  • 現在の危難(「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難」)
  • 避難の意思(「危難を避けるため」)
  • 補充性(「やむを得ずにした行為」)
  • 法益の権衡(「これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り」)

このうちややこしいのは補充性と法益の権衡の要件ですが、補充性とは要するにその方法しかとれなかったという意味です。さきほどの監禁の例であれば、B宅のドアは外から施錠されていて被害者が監禁から脱出するにはB宅のドアを破壊するしかなかったのであれば補充性をみたします。逆に内鍵を開ければドアは開き、わざわざ壊す必要までなかったのであれば補充性をみたしません。

法益の権衡とは、守ろうとした利益が侵害した利益以上の利益であるということです。さきほどの監禁の例では、守ろうとした利益は被害者の身体の自由であり、侵害した利益はドアの財産的な利益なので、身体の自由の方が上回るといえ、法益の権衡の要件をみたします。

さて、ブロッキングについて、法益の権衡の要件を検討してみると、守ろうとしている利益は著作権という財産上の権利で、侵害される利益は通信の秘密という憲法上保護されている権利です。

これらの大小関係を考えた場合、法益の権衡の要件はみたさないのではないかという疑問が出てきます。

著作権侵害サイトのブロッキングでよく対比されるのは、児童ポルノサイトのブロッキングですが、こちらは守ろうとしている利益が児童の人格的な利益であり、著作権とは質が異なります。児童ポルノサイトのブロッキングには緊急避難が成立し、著作権侵害サイトのブロッキングには緊急避難が成立しないという解釈も十分成立するでしょう。

そもそも、政府が法適用の解釈を示しても、裁判所は政府の法解釈には拘束されません(三権分立)。裁判になった場合には、裁判所が違法と判断する可能性も十分あります。

本記事のポイント

緊急避難は違法性阻却事由の一つ

著作権侵害サイトのブロッキングは法益の権衡の要件をみたすか疑問がある