名古屋の弁護士のブログ

守秘義務に反しないよう、受任事件とは関係ないことについて雑記するブログです。

運転中のスマホ利用の厳罰化スタート

運転中のスマートフォン等の画面の注視・通話(いわゆる「ながらスマホ」)の厳罰化が今月1日から始まりました。

厳罰化により、ながらスマホで交通の危険を生じさせた場合は、即免許停止になります。交通の危険を生じさせていない場合でも違反点数3点なので、免許停止のおそれが高まります。

やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用|警察庁Webサイト

2019年12月1日からの罰則等

 1.携帯電話使用等(交通の危険)
   罰   則 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
   反 則 金 適用なし
   基礎点数 6点
 2.携帯電話使用等(保持)
   罰   則 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
   反 則 金 大型車2万5千円、普通車1万8千円、二輪車1万5千円、原付車1万2千円
   基礎点数 3点

会社の業務で車の運転が必要な場合、業務時間内外の違反・事故にかかわらず、従業員さんが免許停止になってしまうと業務に支障を生じさせてしまうので、今回の厳罰化を機会に、あらためて従業員さんへの法令遵守の周知・徹底をしておくのがよいでしょう。

改正道路交通法

 (運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
 五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

第百十七条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一の二 第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた者
第百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
三の二 第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第百十七条の四第一号の二に該当する者を除く。)