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(2020年派遣法改正)労使協定方式の労使協定(イメージ)が更新されました

厚生労働省のサイトで、派遣労働者の同一労働同一賃金の対応について、労使協定方式の労使協定(イメージ)が2020年1月14日、更新されました。

派遣労働者の同一労働同一賃金について

2020年4月1日施行の改正派遣法の施行により、派遣元企業は同一労働同一賃金への対応のため、①派遣先均等・均衡方式、②労使協定方式のいずれかを選択(あるいは併用)して対応をしなければならなくなりました。

派遣先均等・均衡方式は派遣先からの情報提供のハードルが高く、多くの派遣会社は労使協定方式を選択すると予想されます。

労使協定方式において、労使協定で定める事項は以下のとおりです。

①労使協定の対象となる派遣労働者の範囲
②賃金の決定方法(ア及びイに該当するものに限る)
ア  派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額と同等以上の賃金額であること
イ  派遣労働者の職務の内容、成果、意欲、能力又は経験等の向上があった場合に、通勤手当等を除く職務の内容に密接に関連して支払われる賃金が改善されること
③派遣労働者の職務の内容、成果、意欲、能力又は経験等を公正に評価して賃金を決定すること
④「労使協定の対象とならない待遇(派遣先が行う業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練(法第40 条第2項の教育訓練)と給食施設、休憩室及び更衣室(法第40 条第3項の福利厚生施設)及び賃金」を除く待遇の決定方法(派遣元事業主に雇用される通常の労働者(派遣労働者を除く)との間で不合理な相違がないものに限る)
⑤派遣労働者に対して段階的・体系的な教育訓練を実施すること
⑥その他の事項
・有効期間(2年以内が望ましい)
・労使協定の対象となる派遣労働者の範囲を派遣労働者の一部に限定する場合はその理由
・特段の事情がない限り、1つの労働契約期間中に派遣先の変更を理由として、協定対象となる派遣労働者であるか否かを変えようとしないこと