名古屋の弁護士のブログ

守秘義務に反しないよう、受任事件とは関係ないことについて雑記するブログです。

肖像権を侵害する記事に対する削除請求-ネット上の誹謗中傷対策

肖像権は自己の容貌をみだりに撮影されたり、写真等を公表されない権利

肖像権を定めた法律はありませんが、判例は「人は、自己の容ぼう等を撮影された写真をみだりに公表されない人格的利益も有すると解するのが相当であり、人の容ぼう等の撮影が違法と評価される場合には、その容ぼう等が撮影された写真を公表する行為は、被撮影者の上記人格的利益を侵害するものとして、違法性を有するものというべきである。」(最判平成17年11月10日)として肖像に関する利益が人格的利益を有し、法的保護に値することを認めています。

したがって、肖像権を侵害する記事がインターネット上に掲載された場合には、権利者は人格権に基づき、当該記事の削除を請求しうると考えられます。

なお、肖像権の対象は写真だけでなく、イラストも含むものとされています(前掲平成17年判決)

受忍限度を超えた場合に削除請求が認められる

自分が写っている写真等を含む記事に削除請求が全て認められるわけではなく、社会生活上受忍限度を超えるものについて、削除請求が認められると考えられます。

不法行為の成否に関する事例ですが、前掲平成17年11月10日は、「ある者の容ぼう等をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは、被撮影者の社会的地位、撮影された被撮影者の活動内容、撮影の場所、撮影の目的、撮影の態様、撮影の必要性等を総合考慮して、被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである。」としています。

パブリシティ権を侵害する記事に対する削除請求

肖像権に関連してパブリシティ権という権利があります。パブリシティ権とは、氏名や肖像等が、商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利です(最判平成24年2月2日)。

上記判例はパブリシティ権は人格権に由来するものとしており、インターネット上の記事によってパブリシティ権が違法に侵害されている場合、人格権に基づき削除請求が認められると考えられます。

前掲平成24年判決は、パブリシティ権侵害は「①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し、③肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合」に不法行為が成立するとしています。